会則
第Ⅰ章 名称
第1条 (名称)本会は、“日本血液疾患免疫療法学会”と称する。
英文名は、“Japanese Society of Immunotherapy for Hematological Disorders ( JSIHD )”とする。
本学会は平成21年4月1日に設立された“造血器腫瘍免疫療法研究会(英文名: Society of Immunotherapy for Hematological Malignancies ( SIHMA )”を母体とし、さらなる発展を図るため、平成25年8月24日に“血液疾患免疫療法研究会(英文名“Society of Immunotherapy for Hematological Disorders ( SIHDS )”)に名称変更を行った。さらに発展を図るために平成27年9月26日に”血液疾患免疫療法学会”(英文名は変更なく“Society of Immunotherapy for Hematological Disorders ( SIHDS )”)と名称変更を行った。全国規模の学会で一般的になっている学会名の先頭に日本を付けることとし、平成30年9月22日に“日本血液疾患免疫療法学会”(Japanese Society of Immunotherapy for Hematological Disorders (JSIHD)と名称変更を行った。
第Ⅱ章 目的および事業
第2条 (目的)血液疾患の免疫療法に関する基礎ならびに臨床研究に携わる研究者間の活発な討議の場を形成し、この分野の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)本会は、第2条の目的を達成するための事業として学術集会を年に1回開催する。学術集会では、血液疾患の免疫療法に関する基礎的ならびに臨床的研究の発表および討議を行なう。そのほか、本会の目的達成に必要な事業を行なう。
第Ⅲ章 会員
第4条 本会は、本会の目的、事業に賛同する一般会員ならびに賛助会員をもって構成する。
入会にあたっては所定の用紙に必要事項を記入し事務局へ提出し、年会費を納入することをもって会員となる。
会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。
但し、(3)および(4)の場合には理事会および評議員会の議決を経なければならない。
(1) | 退会の届出をした場合 |
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(2) | 会費を3年分以上滞納し、かつ勧告に応じない場合 |
(3) | 本学会の会員であることや学術集会での発表を含む学会での活動を営利目的の事業に利用した場合 |
(4) | その他、本会の名誉を著しく傷つけた場合 |
第Ⅳ章 役員
第5条 (役員)
- 本会には次の役員をおく。
- 理事長1名
- 学術集会会長1名
- 顧問若干名
- 理事15名程度
- 監事2名
- 評議員50名程度
- その他本会の事業促進に必要な役職分担者若干名
- 理事長は本会を総括し、理事会、評議員会および総会では議長となる。
- 学術集会会長は学術集会を総括する。また、理事長不在時等には理事長の職務を代行する。
- 顧問は、本会の運営方針に関して助言を行う。
- 理事は学術集会会長とともに理事会を構成し、本会の運営方針を審議し立案するとともに会務を運営する。
- 評議員は評議員会を構成し、本会の活動及び運営を担う。
但し、評議員が特別な事情なく3年間連続して評議委員会を欠席した場合、その資格を失う。 - 監事は下記の任務を遂行する。
① 本会の財産の状況監査 ② 学術集会の会計監査 ③ ①、②について理事会、評議員会及び総会への報告 ④ 財産の状況について法令、若しくは寄付行為に違反し、又著しく不当な事項があると認めるときは理事会に報告する ⑤ 前号の報告をするために、必要があるときは理事会を招集する - 役員の定年と定年後の名称
役員の定年は65才を迎えて次の学術集会終了日までとする。
理事の定年後の名称は名誉会員とし、その中で自薦または他薦によりエグゼクティブアドバイザー*の任を受ける。
*エグゼクティブアドバイザーの役割は理事会に参加でき学会運営に関する積極的な助言を行う。ただし発言権はあるが決定権はないものとする。
監事、評議員の定年後の名称は功労会員とする。
第6条 (役員の選任および任期)
- 理事長は、理事会において選出され、評議員会および総会の承認を得て決定される。その任期は2年とし、再任をさまたげない。
- 学術集会会長は理事会で選出され、評議員会および総会の承認を得て決定される。その任期は1年(前回の学術集会終了日翌日から主催する学術集会終了日まで)とする。
- 理事は理事会において評議員より選出され、評議員会および総会の承認を得て決定される。その任期は2年とし、再任をさまたげない。理事は評議員を兼務する。
- 評議員、監事(監事は評議員から選出される)その他必要な役職分担者は、理事からの推薦をもとに、理事会で選出され、評議員会および総会の承認を経て決定される。その任期は2年とし、再任をさまたげない。役員に推薦された時点で会員でない場合は、理事会、評議員会、総会で承認されたのち、本人が役員を受託する場合は学会に入会するものとする。
- 役員の任期の年度は学術集会終了日翌日から次回の学術集会終了日をもって1年とする。
第7条 (会議)
理事会:理事会は毎年1回以上理事長が召集し理事長を議長として開催される。理事会は構成者の過半数の出席(但し委任状を認める)をもって成立し、議決は、出席者の過半数を必要とする。理事長、監事のいずれかの要請があったときには、臨時の理事会の開催もしくは郵便等の手段による理事の議決を行うことができる。郵便等の手段による理事会の議決を行う場合は理事の過半数の返信(但し委任状を認める)をもって成立し、議決は、返信者の過半数を必要とする。
評議員会:評議員会は理事長を議長として学術集会時に開催され、事業、会計、会則の改正、その他必要事項を審議する。評議員会は評議員の過半数の出席(但し委任状を認める)をもって成立し、議決は、出席者の過半数を必要とする。理事長の要請、もしくは理事会の議決があったときには、臨時の評議員会の開催もしくは郵便等の手段による評議員の議決を行うことができる。郵便等の手段による評議員会の議決を行う場合も評議員の過半数の返信(但し委任状を認める)をもって成立し、議決は、返信者の過半数を必要とする。
総会:総会は理事長を議長として学術集会時に開催され、事業、会計、会則の改正、その他必要事項を審議する。総会は会員の過半数の出席(但し委任状を認める)をもって成立し、議決は、出席者の過半数を必要とする。理事長の要請、もしくは理事会の議決があったときには、臨時の総会の開催もしくは郵便等の手段による会員の議決を行うことができる。郵便等の手段による総会の議決を行う場合も会員の過半数の返信(但し委任状を認める)をもって成立し、議決は、返信者の過半数を必要とする。
第8条 理事会は別途内規に定める各種委員会等を設け、活動の推進を図る。
第Ⅴ章 会計
第9条 (会計年度)
本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までの1箇年とする。
第10条 (会費及び寄付金)
会員は、細則に定める会費(年会費、学術集会参加費)を納める。年会費は主として本会の運営費に充当されるものとする。寄付金は本会の主旨に賛同する賛助会員及び個人からなされ、主として学術集会の関係費用にあてられる。
第VI章 その他
第11条 (会則の改正)
本会の会則の改正は、理事会にて立案され、評議員会および総会の承認に基づいて行われる。
第12条 (学会の所在地および事務局)
事務局は理事会より選任された会員が担当し、本会を運営するための事務を行なう。本会の所在地は事務局の所在地とする。事務局の所在地は細則に定める。
第13条 (会の存続)
本会の存続は、理事会で討議し、評議員会および総会の承認を得て決定される。
第14条 (Newsletter)
Newsletter担当者は理事会において理事より選出され、評議員会および総会の承認を得て決定される。任期は3年とする。
細 則
第1条 本会の運営に必要な事項はこの細則に定める。
第2条 細則の立案及び修正は、会則第11条により理事会が行い、評議員会および総会の承認を経て行われる。
第3条 会則第10条に定める年会費、学術集会参加費は次の通りとする。
会員年会費:5,000円
初期研修医・学生会員年会費:2,000円
但し、初期研修医・学生会員年会費については別途複数年前納での割引制度を設けることができる
(2013年度より本制度を開始し、3年間で3,000円とする)
学術集会参加費は学術集会会長が年度毎に決める。
但し、初期研修医・学生会員の参加費は原則無料とする。
第4条 本会則は総会承認日より施行する。
第5条 事務局は、本会則が総会で承認された日より大阪府吹田市山田丘 2-2
大阪大学大学院医学系研究科 癌ワクチン療法学寄附講座内に置く。
事務局代表者を岡芳弘と定める。
改正履歴
2014/3/3 | 臨時総会にて第1版を承認 |
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2014/9/6 | 平成26年度第1回総会にて第2版を承認 |
2015/9/26 | 平成27年度第1回総会にて第3版を承認 |
2018/9/22 | 平成30年度第1回総会にて第4版を承認 |
2019/10/5 | 令和元年度第1回総会にて第5版を承認 |
2021/6/19 | 令和3年度第1回総会にて第6版を承認 |
2022/6/11 | 令和4年度第1回総会にて第7版を承認 |